企業年金・個人年金等(全31問中10問目)
No.10
確定拠出年金の個人型年金の老齢給付金を一時金で受け取った場合、当該老齢給付金は、一時所得として所得税の課税対象となる。2021年1月試験 問4
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正解
問題難易度
○44.4%
×55.6%
×55.6%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:6.企業年金・個人年金等
解説
確定拠出年金は、加入者自らが自己責任で掛金の運用指図を行い、その運用結果に応じて将来の年金給付額が決まる年金制度です。掛金を企業が拠出する「企業型年金」と加入者自身が拠出する「個人型年金(iDeCo)」があります。確定拠出年金で積み立てた金額は、老齢給付金として60歳以後に一時金または年金として受け取れます。一時金での受取は退職所得、年金形式での受取は公的年金等の収入金額(雑所得)として扱われ、それぞれ退職所得控除・公的年金等控除の適用があるので税制上有利に受け取れます。
一時金で受け取る個人型年金(iDeCo)の老齢給付金は、一時所得ではなく、退職所得として課税されます。したがって記述は[誤り]です。
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