2020年実技(資産)問10について質問です

がんばるんばさん
(No.1)
普通傷害保険の対象となるかの問いで、

3. 業務中に指をドアに挟み、ケガをして通院した場合。

業務中だから労災ではないのかと思ったのですが、答えは普通傷害保険の対象となる、との解答でした。なぜ労災ではないのかが腑に落ちません。どなたか教えて頂けると助かります。すみませんが、よろしくお願いします。
2025.11.19 23:52
おでんさん
(No.2)
労災保険と健康保険は、いわゆる社会保険制度上のもので両方受けることはできません。(業務時は労災、業務外は健康保険)

一方、問いの普通傷害保険は任意で入る保険で、基本的には日常(健保の対象)と業務(労災保険の対象)の区別に関係なく、傷害を負ったときに受けられるものです。
なので、業務中のドアの指詰めも対象となります。

本問の論点としては、病気や傷害かだけで判断すべきものなので、『日常生活における』という解説の表現が論点から外れているかもしれません。
2025.11.20 07:00
がんばるんばさん
(No.3)
なるほど!丁寧に教えていただき大変助かりました。ありがとうございます!
2025.11.20 23:57

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