2018年5月試験 問22
もんさん
(No.1)
重要事項に記名及び説明するのは、宅建士でなれけばなりませんが、
交付するのは誰でもよいはずなので、『交付して説明』つまり交付も宅建士に求めており、
この設問は正しいとは言い切れないように思いますがいかがでしょうか。
2022.11.02 19:59
エスプレッソさん
(No.2)
FP試験では運転免許試験のような言葉のあやを突くような回答を求められることはないようですので直感的に回答すると良いと思います。
2022.11.04 11:18
管理人
(No.3)
重説の交付と説明は宅建業者が主体となり、宅建士に重要事項の説明を行わせるものと解釈されています。
宅建業法35条1項
宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。
2022.11.04 11:35
もんさん
(No.4)
ただ、日本語の解釈としては曖昧さが残るので、何かしらの修正が入ってほしいとは思います。
ありがとうございました。
2022.11.04 12:56
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