扶養控除や配偶者控除について
はてなさん
(No.1)
2020.09.04 23:53
はてなさん
(No.2)
例えば配偶者の所得が48万円だった場合扶養控除されるのは38万円という認識であってますかね?重ねて質問して申し訳ありません。
2020.09.05 00:05
管理人
(No.3)
> 人的控除(?)が38万円→48万円となった
基礎控除のことなのか、その他人的控除の所得要件なのか分からないのでお答えできかねます。
> 扶養控除は前回と変わらず38万円(19歳から23歳は63万円)という事ですかね?
そうです。控除される額は前年から変わっていません。
> 配偶者の所得が48万円だった場合扶養控除されるのは38万円
配偶者は扶養控除ではなく配偶者控除の対象となります。配偶者控除の控除額は、納税者の合計所得金額や配偶者の年齢によって変わるので一概には言えないのですが、一般的である納税者の合計所得900万円以下、配偶者70歳未満のケースで38万円です。
2020.09.05 12:15
はてなさん
(No.4)
2020.09.05 21:04
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