特定居住用財産の譲渡損失の特例
マミーさん
(No.1)
2020.08.30 05:39
管理人
(No.2)
ご指摘の通り、後半の「新たに購入した…」は買換え特例の要件ですので削除いたしました。
・適用をうける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
・親子や夫婦など特別の関係がある人に対しての譲渡ではないこと
・旧宅を住まなくなった年から数えて3年後の12月31日までに譲渡すること
※マイホームを取り壊して譲渡する場合は、取り壊しの日から1年以内に敷地の譲渡契約が必要
・譲渡の年の1月1日における所有期間が5年を超えていること
※マイホームを取り壊した場合は、取り壊した年の1月1日時点で5年超
・売買契約日の前日において、償還期間10年以上の住宅ローンの残高があること
・譲渡価額<住宅ローン残高であること
https://fp3-siken.com/kakomon/2009_1/55.html
2020.08.31 11:28
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