特定居住用財産の譲渡損失の特例

マミーさん
(No.1)
2009年1月学科問55  特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の問題で、解説は特定居住用財産の買い換え等の場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除説明になっていませんか? 問の特例には、買い換えの要件はないはずです。また、私のテキストには買い換え時の特例の要件に売却した住居の住宅ローン残高の要件はのっていません。
2020.08.30 05:39
管理人
(No.2)
ご報告ありがとうございます。
ご指摘の通り、後半の「新たに購入した…」は買換え特例の要件ですので削除いたしました。

・適用をうける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
・親子や夫婦など特別の関係がある人に対しての譲渡ではないこと
・旧宅を住まなくなった年から数えて3年後の12月31日までに譲渡すること
※マイホームを取り壊して譲渡する場合は、取り壊しの日から1年以内に敷地の譲渡契約が必要
・譲渡の年の1月1日における所有期間が5年を超えていること
※マイホームを取り壊した場合は、取り壊した年の1月1日時点で5年超
・売買契約日の前日において、償還期間10年以上の住宅ローンの残高があること
・譲渡価額<住宅ローン残高であること

https://fp3-siken.com/kakomon/2009_1/55.html
2020.08.31 11:28

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