教えてください  2019年9月学科試験 問23

antさん
(No.1)
はじめまして。お世話になっています。1月26日3級初受験の者です。

FP3級過去問題 2019年9月学科試験 問23について質問させてください。

問題
都市計画法の規定によれば、都市計画区域または準都市計画区域内において所定の開発行為をしようとする者は、原則として、あらかじめ都道府県知事等の許可を受けなければならないとされている。

答え


解説の一部
なお、都市計画法では、都道府県知事等の許可を受けなければならない開発行為の規模を以下のように規定しています。
市街化区域 … 1,000㎡以上
市街化調整区域 … すべてで必要
非線引き区域 … 3,000㎡以上
都市計画区域外 … 10,000㎡以上

<質問>
市街化区域では1,000㎡以上、非線引き区域 … 3,000㎡以上では開発行為の許可が必要と、自分の所有しているテキストやここでのサイトの解説にありました。
そうしたことから、例えば市街化区域で1,000㎡未満の開発の際は、都道府県知事等の許可がいらないと解釈し、×にしましたが不適切なのでしょうか。

どなたか教えてください。よろしくお願い致します。


2020.01.22 16:41
管理人
(No.2)
都市計画法の条文(29条)の構成としては、

①開発行為を受けようとする者は都道府県知事の許可を受けなければならない(原則)
②ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。

とし、但し書きで例外的に開発許可が不要な行為を挙げています。この開発許可が不要なものの中に一定規模以下の開発行為があるわけです。

本問では原則的な取り扱いを問うているので「〇」が正解となります。
2020.01.22 17:20
antさん
(No.3)
理解できました。ご丁寧にありがとうございました。
2020.01.22 17:55

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