FP3級過去問題 2008年5月学科試験 問26
問26
贈与により財産を取得した個人が、財産取得時において日本国内に住所を有している場合、その取得した財産が日本国内にあれば贈与税の課税対象となるが、取得した財産が国外にあれば贈与税の課税対象とはならない。広告
正解
問題難易度
○31.5%
×68.5%
×68.5%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
贈与者・受贈者及び課税対象となる財産は次のように区分されています。![6/409.png/image-size:532×302](/kakomon/img/6/409.png)
したがって記述は[誤り]です。
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