不動産の相続対策(全39問中8問目)

No.8

自用地としての価額が5,000万円、借地権割合が70%、借家権割合が30%、賃貸割合が100%の貸家建付地の相続税評価額は、()である。
  1. 1,500万円
  2. 3,500万円
  3. 3,950万円
2021年1月試験 問60

正解 3

問題難易度
肢121.4%
肢233.4%
肢345.2%

解説

貸家建付地とは、自分の所有する土地にアパートなどの貸家が建てられている場合の、その敷地のことをいいます。貸家建付地の価額は、自用地とした場合の価額を「自用地価額」とすると、

 自用地価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

の算式で計算されます。

この式に設問の数値を当てはめると、この貸家建付地の相続税評価額は、

 5,000万円×(1-0.7×0.3×1.0)
=5,000万円×(1-0.21)
=5,000万円×0.79=3,950万円

したがって[3]が正解です。