不動産の相続対策(全39問中6問目)

No.6

相続により特定居住用宅地等と貸付事業用宅地等の2つの宅地を取得した場合、適用対象面積の調整はせず、それぞれの適用対象面積の限度まで「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けることができる。
2021年9月試験 問30

正解 ×

問題難易度
47.9%
×52.1%

解説

小規模宅地等の評価減の特例では、減額することのできる宅地を、特定居住用宅地等、特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等および貸付事業用宅地等の4つに区分しています。
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被相続人が異なる区分の土地を有していた場合には、それぞれの土地について本特例の適用を受けることが可能です。このとき、特定居住用宅地等と特定(同族会社)事業用宅地等の併用では、適用対象面積の調整はせずそのまま限度面積(330㎡と400㎡で合計730㎡)までの部分が減額されるのに対して、貸付事業用宅地とその他の区分の宅地の併用では、以下の算式に従って適用限度面積が調整されることになっています(FP3級では算式を覚える必要はありません)。
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本問は特定居住用宅地等と貸付事業用宅地等の併用のケースですから、「調整はせず、適用対象面積の限度まで」とする記述は[誤り]です。
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