不動産の相続対策(全39問中28問目)

No.28

相続時精算課税を選択した場合の贈与税額は、この制度に係る贈与財産の価額から特別控除額(累計2,500万円)を控除した後の残額に、一律()の税率を乗じて算出する。
  1. 20%
  2. 25%
  3. 30%
2014年9月試験 問60

正解 1

問題難易度
肢177.3%
肢213.9%
肢38.8%

解説

相続時精算課税制度は、特定贈与者(60歳以上の父母または祖父母)から贈与により財産を取得した18歳以上の受贈者にかかる贈与税が、受贈した財産の累積が2,500万円分まで非課税になる制度です。本制度により非課税扱いとなった財産は、贈与者の死亡時に、贈与時の価額で相続財産に合算して相続税が算出されます。2,500万円を超えた部分は、一律20%の税率で計算し、納税します。

したがって[1]が正解です。
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