相続財産の評価(不動産)(全30問中8問目)

No.8

相続税の計算において、被相続人が所有している宅地に被相続人名義の賃貸マンションを建築して賃貸の用に供していた場合、当該宅地は貸宅地として評価される。
2019年1月試験 問30

正解 ×

問題難易度
45.1%
×54.9%

解説

相続税評価における土地の区分には、大きく分けて次の4つがあります。
自用地
土地の所有者が自ら使用している土地(更地含む)
借地権
借地権等の設定を受けて借りている土地
貸宅地
借地権の設定をして貸している土地
貸家建付地
土地所有者自らが所有する貸家の敷地となっている土地
貸宅地とは、自分の所有する土地を借地権の設定などで他人に貸している場合の、その土地をいいます。設問のケースでは、自己の所有する土地に自己の所有する貸家を建築しているため「貸家建付地」に区分されます。

したがって記述は[誤り]です。
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