相続財産の評価(不動産)(全30問中7問目)

No.7

賃貸アパート等の貸家の用に供されている家屋の相続税評価額は、()の算式により算出される。
  1. 自用家屋としての評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)
  2. 自用家屋としての評価額×(1-借地権割合×賃貸割合)
  3. 自用家屋としての評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
2020年9月試験 問59

正解 1

問題難易度
肢148.5%
肢215.9%
肢335.6%

解説

賃貸アパートや賃貸マンションのように貸家の用に供されている家屋は、その家屋の固定資産税評価額に借家権割合賃貸割合を乗じた価額を、その家屋の固定資産税評価額から控除して評価します。すなわち、固定資産評価額のうち、"借家権割合×賃貸割合"以外の部分になります。これを表したのが次の式です。
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例えば、家屋の固定資産税評価額が1,000万円、借家権割合が30%である地域、賃貸割合が100%である場合、1,000万円×(1-30%×100%)で財産評価額は700万円となります。

したがって[1]の式が適切です。
借家権割合
貸家に対する借主側の権利割合
賃貸割合
実際に貸し出されている度合い

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