相続財産の評価(不動産)(全30問中27問目)

No.27

Aさんは、所有する土地の上にマンションを建設し全室を賃貸している。この場合、Aさんに相続が開始すると、そのマンションの建物の相続税評価額は、固定資産税評価額から()の価額を控除した金額となる。
  1. 借地権
  2. 敷地権
  3. 借家権
2009年9月試験 問60

正解 3

問題難易度
肢128.1%
肢210.9%
肢361.0%

解説

賃貸用の建物は貸家として評価されます。貸家の相続税評価額の計算式は次のようになっています。
60.png./image-size:417×59
本問では全室を賃貸しているということなので賃貸割合は100%(=1)なので、

 評価額=固定資産評価額-(1-借家権割合)

となります。単純に固定資産評価額から借家権割合の分を差し引いた金額が貸家の評価額です。

したがって[3]が正解です。