相続と税金(全118問中97問目)

No.97

「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合、配偶者が相続により取得した財産の価額が、相続税の課税価格に対する配偶者の法定相続分相当額と()のどちらか多い金額以内であれば、所定の申告を前提として、配偶者の納付すべき相続税額はゼロとなる。
  1. 5,000万円
  2. 8,000万円
  3. 1億6,000万円
2010年5月試験 問58

正解 3

問題難易度
肢115.2%
肢211.1%
肢373.7%

解説

被相続人の配偶者が相続や遺贈により取得した財産については、その取得した財産の価格が、配偶者の法定相続分相当額または1億6,000万円のいずれか多い金額までは、相続税が課されないことになっています。この税額控除を「配偶者に対する相続税額の軽減」といいます。

法律上の婚姻関係にある配偶者であれば、婚姻期間に関係なくこの軽減措置の適用を受けられます。ただし、適用を受けるためには納付税額が0(ゼロ)円となる場合であっても、所轄の税務署長に、この規定の適用を受ける旨など一定の事項を記載した相続税の申告書を提出しなければなりません。

したがって()には1億6,000万円が入ります。