相続と税金(全112問中95問目)
No.95
相続や遺贈によって財産を取得した人が相続開始前()以内に被相続人から暦年課税に係る贈与によって取得した財産の価額は、原則として相続税の課税価格に加算される。- 3年
- 7年
- 10年
2010年1月試験 問57
広告
正解 1
問題難易度
肢185.3%
肢26.6%
肢38.1%
肢26.6%
肢38.1%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
相続により財産を取得する人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から贈与を受けている場合は、その贈与時の価額を相続税の課税価格に加算して相続税額を計算します。この際、過去に納付した贈与税は相続税額から控除されます。したがって[1]が適切です。
広告
この問題と同一または同等の問題
広告