相続と税金(全118問中95問目)

No.95

被相続人が生前に取得した墓地、墓石、仏壇、仏具は、原則として相続税の課税価格に算入しない。
2010年5月試験 問28

正解 

問題難易度
82.1%
×17.9%

解説

被相続人から承継した債務や相続人が負担した債務の金額がある場合、相続税の課税価格の計算上、各人が取得した相続財産の価額から控除されます。これが「債務控除」です。

相続税の計算において債務控除の対象となる債務は、「相続人が承継した債務」「相続開始時に確定している未納の税金」「葬式費用」などに限られています。ただし、相続財産のうち、墓地・墓石・仏壇・仏具や、公益性のある事業に供する財産については非課税財産として扱われるため、これらに係る未払い金は債務控除の対象外とされています。

したがって記述は[適切]です。