相続と税金(全118問中93問目)

No.93

香典返戻費用(いわゆる香典返し)は、相続税の課税価格の計算上、葬式費用として控除することができる。
2010年9月試験 問27

正解 ×

問題難易度
22.9%
×77.1%

解説

被相続人から承継した債務や相続人が負担した債務の金額がある場合、相続税の課税価格の計算上、各人が取得した相続財産の価額から控除されます。これが「債務控除」です。

相続人が負担した被相続人の葬式費用は債務控除の対象となり、相続税の課税価格を計算する際に控除することができます。しかし、次に掲げる費用および債務は、税法上、葬式費用と認められていないため債務控除の対象外になります。
  • 香典返戻費用
  • 墓地・墓石・仏壇・仏具の買入または借入費用
  • 初七日や法事などの法会に要する費用
  • 医学上または裁判上の特別の処置に要した費用
したがって記述は[誤り]です。

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