相続と税金 (全104問中91問目)

No.91
生命保険の契約者、被保険者および保険料負担者が被相続人である生命保険契約において、相続人が保険金を受け取った場合、その保険金は受取人固有の財産とされるため、相続税の課税対象とはならない。2009年5月試験 問26
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正解 ×
問題難易度
○29.6%
×70.4%
×70.4%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
生命保険会社から受け取った死亡保険金は、その保険契約の契約者、被保険者、受取人の組合せによって課税関係が異なります。
したがって記述は[誤り]です。
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