相続と税金(全118問中90問目)

No.90

被相続人の業務外の死亡により、相続人が被相続人の勤務先から受け取った弔慰金については、被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額までは相続税の課税対象とならない。
2011年1月試験 問29

正解 ×

問題難易度
37.4%
×62.6%

解説

被相続人の死亡によって相続人が雇用主などから受ける弔慰金については、死亡退職金・生命保険金の非課税枠とは別に、以下の額までは相続財産に含まれず、相続税の課税対象外となります。
死亡の原因が業務上の理由による場合
普通給与の3年分までの額
死亡の原因が業務外の理由による場合
普通給与の半年分までの額
設問のケースでは被相続人は業務外の事由により死亡しているので、弔慰金の非課税限度額は半年分となります。したがって記述は[誤り]です。