相続と税金(全118問中47問目)

No.47

相続税を計算するときは、被相続人が残した債務(被相続人が死亡した時にあった債務で確実と認められるもの)を遺産総額から差し引くことができるが、()については、差し引くことができない。
  1. 銀行等からの借入金
  2. 墓地購入の未払代金
  3. 被相続人の所得税の未納分
2018年1月試験 問59

正解 2

問題難易度
肢15.5%
肢280.0%
肢314.5%

解説

被相続人から承継した債務や相続人が負担した債務の金額がある場合、相続税の課税価格の計算上、各人が取得した相続財産の価額から控除されます。これが「債務控除」です。

相続税の計算において債務控除の対象となる債務は、「相続人が承継した債務」「相続開始時に確定している未納の税金」「葬式費用」などに限られています。相続財産のうち、墓地・墓石・仏壇・仏具や、公益性のある事業に供する財産については非課税財産として扱われるため、それに係る未払い金も債務控除の対象外となります。

したがって正解は[2]です。

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