相続と税金(全118問中25問目)

No.25

相続や遺贈により財産を取得した者が、相続開始前5年以内に被相続人から贈与により取得した財産は、相続税額の計算上、相続財産に加算される。
2020年9月試験 問28

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問題難易度
34.6%
×65.4%

解説

相続により財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から贈与を受けている場合は、その贈与時の価額を相続税の課税価格に加算して相続税額を計算します。この仕組みを「3年内贈与加算」といいます。この際、相続人が過去に納付した贈与税は相続税額から控除されます。

記述は「5年以内」としているので[誤り]です。