相続と法律(全143問中96問目)

No.96

普通養子縁組(特別養子縁組ではない)が成立すると、養子と実方の父母との法律上の親族関係は終了する。
2013年1月試験 問26

正解 ×

問題難易度
20.2%
×79.8%

解説

養子縁組とは、具体的な血縁関係とは無関係に法律上の親子関係を設定する制度です。養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」があります。
普通養子縁組
養子が実父母との親子関係を存続したまま、養父母との親子関係をつくるという二重の親子関係となる縁組のこと。主に"家"存続や親のためを目的とする。
特別養子縁組
養子が実父母との親子関係を戸籍上も断ち切り、養父母との親子関係をつくる縁組のこと。子どもの福祉、利益を図ることを目的とする。
特別養子縁組でない養子縁組では、養子縁組後も実父母との親子関係が存続します。したがって記述は[誤り]です。