相続と法律(全143問中92問目)

No.92

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から原則として4カ月以内に、その相続について単純承認、限定承認または放棄をしなければならない。
2013年5月試験 問26

正解 ×

問題難易度
17.0%
×83.0%

解説

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、「単純承認」「限定承認」または「相続放棄」を選択しなければなりません。
単純承認
被相続人の財産や権利および義務を全て受け継ぐ方式
限定承認
相続によって得た財産の額を限度として被相続人の債務を受け継ぐ方式
相続放棄
被相続人の財産や権利および義務を一切受け継がない方式
限定承認および相続放棄をする場合は、相続の開始があったことを知った時から原則として3カ月以内に、その旨を家庭裁判所に届け出なければなりません。

したがって記述は[誤り]です。

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