相続と法律(全143問中84問目)

No.84

自筆証書遺言の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。
2014年1月試験 問26

正解 

問題難易度
81.9%
×18.1%

解説

自筆証書遺言は、遺言者が全文(財産目録を除く)、日付、氏名を自分で手書きし、署名押印する方法で作成される遺言です。自分だけで作成できるのでコストがあまり掛からない手軽さがメリットです。自筆証書遺言の保管者や発見者は、相続開始後、遅滞なく、遺言書を家庭裁判所に提出し検認を受ける必要があります。

したがって記述は[適切]です。