相続と法律(全143問中71問目)

No.71

相続の放棄をするには、自己のために相続の開始があったことを知った時から原則として()以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければならない。
  1. 1カ月
  2. 3カ月
  3. 6カ月
2015年9月試験 問58

正解 2

問題難易度
肢17.4%
肢284.2%
肢38.4%

解説

相続が開始すると、相続人は「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかを選択することができます。

相続の放棄とは、相続人が、被相続人の財産や権利および義務を一切受け継がないことを選択することです。遺産の中に借金などが多く含まれている場合には、相続放棄を選択することによって負債の相続を避けられます。相続を放棄するかどうかは相続人ごとに個別に選択できます。相続の放棄を選択する相続人は、相続の開始があったことを知った時から原則として3カ月以内に、その旨を家庭裁判所に届け出なければなりません。

家庭裁判所への申述期限は、相続開始があったことを知った日から3カ月です。したがって[2]が適切です。

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