相続と法律(全143問中6問目)

No.6

自筆証書遺言書保管制度を利用して、法務局(遺言書保管所)に保管されている自筆証書遺言については、家庭裁判所による検認の手続を要しない。
2023年5月試験 問28

正解 

問題難易度
68.2%
×31.8%

解説

2020年7月に自筆証書遺言の原本を法務局(遺言書保管所)で安全に保管する「自筆証書遺言書保管制度」が創設されました。

自筆証書遺言は改ざんや変造のおそれがあるため、相続開始後、自筆証書遺言の保管者や発見者は家庭裁判所に検認を申し立てなければならないのが原則です。しかし、「自筆証書遺言書保管制度」で保管されていた遺言については、偽造や変造のおそれがないことから検認の手続が不要となります。

したがって記述は[適切]です。

※検認 … 相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続