相続と法律(全143問中59問目)

No.59

下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における孫Fさんの法定相続分は、()である。なお、長男Dさんは、Aさんの相続開始前に死亡している。
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  1. 4分の1
  2. 8分の1
  3. 0(なし)
2016年5月試験 問58

正解 1

問題難易度
肢173.7%
肢217.0%
肢39.3%

解説

法定相続分は、各相続人の相続財産の取り分として法律上定められた割合です。遺産分割をする上での目安となります。

法定相続分は、法定相続人の組合せにより以下のように定められています。子、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則としてその中で均等に分けます。
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法定相続人の範囲ですが、死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、「子」→「直系尊属」→「兄弟姉妹」の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

設問のケースでは、まず存命中の配偶者が法定相続人になります。そして被相続人には第1順位に当たる子がいるため、法定相続人は「配偶者と子」の組合せになります。また「長男Dさん」は既に死亡してますが、その子である「孫Fさん」がいるので、「長男Dさん」の法定相続分は「孫Fさん」により代襲相続されます。したがって法定相続人は「妻Bさん」「長女Cさん」「孫Fさん」の3人です。
配偶者と子が法定相続人になるケースでは、子の割合は2分の1です。さらに、この2分の1は「長女Cさん」と「孫Fさん」に均等に配分されるため、「孫Fさん」の法定相続分は4分の1になります。したがって[1]が適切です。

[法定相続人と法定相続分]
・妻Bさん … 1/2
・長女Cさん … 1/2×1/2=1/4
・孫Fさん(代襲相続) … 1/2×1/2=1/4

※代襲相続 … 本来相続を受けるベき、被相続人の子または兄弟が亡くなっているときに、その子や孫が代わりに法定相続人となる制度