相続と法律(全143問中44問目)

No.44

民法上、被相続人の嫡出子と嫡出でない子の法定相続分は同じである。
2018年1月試験 問27

正解 

問題難易度
87.6%
×12.4%

解説

嫡出子とは、法律上の婚姻関係のある夫婦の間に生まれた子です。一方、嫡出でない子(非嫡出子)とは、典型的には愛人関係や不倫関係にある男女間に生まれた子などです。民法上、嫡出子と嫡出でない子の法定相続分は同等です。昔は、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1でしたが、2013年(平成25年)9月の最高裁の違憲判断により改正されています。

したがって記述は[適切]です。