相続と法律(全143問中41問目)

No.41

遺留分算定の基礎となる財産の価額が1億2,000万円で、相続人が被相続人の妻、長女、二女の合計3人である場合、妻の遺留分の金額は()となる。
  1. 2,000万円
  2. 3,000万円
  3. 6,000万円
2018年9月試験 問58

正解 2

問題難易度
肢15.5%
肢263.7%
肢330.8%

解説

遺留分とは、遺族の生活保障を考慮し、相続財産の一定割合を一定範囲の相続人に留保する制度です。遺留分が認められている遺族とその割合は次のとおりです。
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各人の遺留分は、法定相続分を計算した後に遺留分の割合を乗じて求めます。まず設問のケースでは「配偶者と子」の組合せですので、各人の法定相続分は以下のようになります。
  • 妻 … 1億2,000万円×1/2=6,000万円
  • 長女 … 1億2,000万円×1/2×1/2=3,000万円
  • 二女 … 1億2,000万円×1/2×1/2=3,000万円
このケースでは遺留分権利者が「配偶者と子」ですので、法定相続分に乗じる遺留分割合は2分の1になります。各人の遺留分は、
  • 妻 … 6,000万円×1/2=3,000万円
  • 長女 … 3,000万円×1/2=1,500万円
  • 二女 … 3,000万円×1/2=1,500万円
したがって妻の遺留分の金額は3,000万円です。