相続と法律(全143問中21問目)

No.21

相続人が複数いる場合、各相続人は、被相続人の遺言により相続分や遺産分割方法の指定がされていなければ、法定相続分どおりに相続財産を分割しなければならない。
2021年9月試験 問27

正解 ×

問題難易度
46.1%
×53.9%

解説

法定相続分は、各相続人の相続財産の取り分として法律上定められた割合です。あくまで目安となる基準に過ぎないので、必ずしも法定相続分に従って遺産の分割をする必要はありません。

遺産分割では、遺言による「指定分割」が最も優先され、遺言がなければ共同相続人の話し合いによる「協議分割」を行うことになります。遺産分割協議にて相続人全員で合意すれば、法定相続分に縛られない分割をすることもできます。

したがって記述は[誤り]です。

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