相続と法律 (全130問中19問目)

No.19
被相続人Aさんの相続人が妻Bさんと母Cさんの計2人である場合、妻Bさんの法定相続分は3分の2である。2020年1月試験 問28
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正解 ○
問題難易度
○79.5%
×20.5%
×20.5%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
法定相続分とは民法の規定による相続割合のことで、遺言や遺産分割がなかったときに適用される各相続人の取り分になります。法定相続分は、法定相続人の組合せにより以下のように定められています。子、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則としてその中で均等に分けます。

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