相続と法律(全143問中134問目)

No.134

被相続人Aの子Bが、Aの相続開始以前に死亡していたときは、原則としてBの子が、Bを代襲して被相続人Aの相続人となる。
2009年1月試験 問26

正解 

問題難易度
88.3%
×11.7%

解説

代襲相続とは、本来相続人となる人が相続の開始前に死亡・欠格及び廃除などしている場合に、本来の相続人に代わり、その子や孫(直系卑属)が相続人となる制度です。その権利を受けた人を代襲相続人といいます。なお、相続を放棄した場合は代襲相続はありません。
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相続人Bが既に死亡しており、Bの子がいるならば、Bの子がBを代襲して相続します。したがって記述は[適切]です。

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