相続と法律(全143問中107問目)

No.107

被相続人の子が、被相続人の相続の開始以前に死亡している場合、その者(被相続人の子)の配偶者が代襲相続人となる。
2012年1月試験 問26

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問題難易度
31.4%
×68.6%

解説

代襲相続とは、本来相続人となる人が相続の開始前に死亡・欠格及び廃除などしている場合に、本来の相続人に代わり、その子や孫(直系卑属)が相続人となる制度です。その権利を受けた人を代襲相続人といいます。なお、相続を放棄した場合は代襲相続はありません。
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子を代襲相続できるのは、その子の直系卑属(後の世代の血族)に限られるため、相続人の配偶者(例えば子の妻など)は代襲相続人になれません。したがって記述は[誤り]です。