贈与と税金(全104問中95問目)

No.95

相続時精算課税の適用を受ける財産に係る贈与税については、贈与者ごとに計算した贈与税の課税価格(特別控除額を控除した金額)にそれぞれ()の税率を乗じて課税される。
  1. 10%
  2. 15%
  3. 20%
2010年5月試験 問59

正解 3

問題難易度
肢115.0%
肢212.7%
肢372.3%

解説

相続時精算課税制度は、特定贈与者(60歳以上の父母または祖父母)から贈与により財産を取得した18歳以上の受贈者にかかる贈与税が、受贈した財産の累積が2,500万円分まで非課税になる制度です。本制度により非課税扱いとなった財産は、贈与者の死亡時に、贈与時の価額で相続財産に合算して相続税が算出されます。2,500万円を超えた部分は、一律20%の税率で計算し、納税します。

したがって[3]が正解です。
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