贈与と税金(全104問中90問目)

No.90

相続時精算課税制度の適用を受けて贈与税の申告をする場合の特別控除の限度額は()である。
  1. 2,500万円
  2. 3,000万円
  3. 3,500万円
2011年1月試験 問60

正解 1

問題難易度
肢164.0%
肢230.2%
肢35.8%

解説

相続時精算課税制度は、特定贈与者(60歳以上の父母または祖父母)から贈与により財産を取得した18歳以上の受贈者にかかる贈与税が、受贈した財産の累積が2,500万円分まで非課税になる制度です。本制度により非課税扱いとなった財産は、贈与者の死亡時に、贈与時の価額で相続財産に合算して相続税が算出されます。

相続時精算課税制度の特別控除限度額は2,500万円です。したがって[1]が正解です。
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