贈与と税金(全104問中80問目)

No.80

法人から個人へと財産が贈与された場合、その財産の価額が、受贈者である個人の贈与税の課税価格に算入される。
2012年1月試験 問27

正解 ×

問題難易度
39.0%
×61.0%

解説

贈与税は、個人が個人から財産をもらったときに課される税です。設問では一方が法人なので贈与税の課税対象ではありません。

個人が法人から贈与を受けた場合、その贈与は、法人と個人の間に雇用関係があれば給与所得、そうでなければ一時所得としてそれぞれ所得税の課税対象になります。贈与税の課税対象にはなりません。

したがって記述は[誤り]です。