贈与と税金(全104問中60問目)

No.60

暦年課税による贈与税の計算において、同年中に父と母からそれぞれ贈与を受けた場合の基礎控除額は、220万円(110万円×2人)である。
2015年1月試験 問27

正解 ×

問題難易度
21.4%
×78.6%

解説

贈与税の計算方式には「暦年課税」と「相続時精算課税」があります。暦年課税は、その年に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算する方式です。

暦年課税の場合、贈与税はその年の1月1日から12月31日までの1年間に、贈与により取得した財産の価額の合計額から基礎控除額の110万円を控除した残りの額に対して課税されます。この場合の基礎控除額は、贈与をした人ごとではなく、贈与を受けた人ごとに1年間で110万円となります。

「もらった人」を基準とするので、基礎控除額は贈与者の人数に関わらず110万円となります。したがって記述は[誤り]です。

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