贈与と税金(全104問中50問目)

No.50

贈与者の死亡によって効力を生ずる死因贈与によって取得した財産は、相続税の課税対象となる。
2016年5月試験 問29

正解 

問題難易度
86.4%
×13.6%

解説

死因贈与というのは「私が死んだら、この土地をあげる」というような、贈与者の死亡により効力を生じる贈与です。形式上は贈与という契約になっていますが、相続と同じように死亡した人の財産を承継するのが実態なので、贈与税ではなく相続税の課税対象になります。

したがって記述は[適切]です。

この問題と同一または同等の問題