贈与と税金(全104問中37問目)

No.37

贈与税の納付については、納期限までに金銭で納付することを困難とする事由があるなど、所定の要件を満たせば、延納または物納によることが認められている。
2019年1月試験 問27

正解 ×

問題難易度
32.3%
×67.7%

解説

贈与税の納付は、金銭で一括納付が原則ですが、一定の条件を満たせば最長5年の延納が認められます。しかし、物納は認められていません。これに対して相続税の納付では、延納によっても納付が困難である場合には物納が認められます。

したがって記述は[誤り]です。

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