贈与と税金(全104問中3問目)

No.3

個人が死因贈与により取得した財産は、課税の対象とならないものを除き、贈与税の課税対象となる。
2023年9月試験 問26

正解 ×

問題難易度
28.5%
×71.5%

解説

死因贈与というのは「私が死んだら、この土地をあげる」というような、贈与者の死亡を効力発生の条件とする贈与契約です。形式上は贈与という契約になっていますが、相続と同じように死亡した人の財産を承継するのが実態なので、贈与税ではなく相続税の課税対象になります。

したがって記述は[誤り]です。