贈与と税金(全104問中28問目)

No.28

個人が死因贈与によって取得した財産は、課税の対象とならない財産を除き、()の課税対象となる。
  1. 所得税
  2. 贈与税
  3. 相続税
2020年1月試験 問56

正解 3

問題難易度
肢15.5%
肢211.8%
肢382.7%

解説

死因贈与というのは「私が死んだら、この土地をあげる」というような、贈与者の死亡を効力発生の条件とする贈与契約です。形式上は贈与という契約になっていますが、相続と同じように死亡した人の財産を承継するのが実態なので、贈与税ではなく相続税の課税対象になります。

したがって[3]が正解です。

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