贈与と税金(全104問中26問目)

No.26

個人間において著しく低い価額で財産の譲渡が行われた場合、原則として、その譲渡があった時の譲渡財産の時価と支払った対価との差額に相当する金額について、贈与税の課税対象となる。
2020年9月試験 問26

正解 

問題難易度
80.1%
×19.9%

解説

個人間で適正な時価と比べて著しく低い価額で財産の譲渡が行われた場合は、時価との差額分の贈与があったものとみなされ、贈与税の課税対象となります。著しく低い価額の対価であるかどうかは個々の具体的事案に基づき判定されますが、例えば、時価3,000万円の土地を対価1,000万円で譲渡した場合に、時価との差額である2,000万円の贈与を受けたとみなされるなどです。

このようになっているのは、財産をあげるときに、あえて売買契約の形をとって低い価格で譲渡することで、贈与税や相続税を発生させないという租税回避を防ぐためです。

したがって記述は[適切]です。

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