贈与と税金(全104問中14問目)

No.14

「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」は、贈与を受けた年の前年分の受贈者の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合、適用を受けることができない。
2022年5月試験 問26

正解 

問題難易度
60.8%
×39.2%

解説

「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」は、祖父母や父母が30歳未満の子や孫に対して教育資金を贈与した際に、受贈者1人につき最大1,500万円(学校以外に支払われる金銭については500万円が限度)まで贈与について贈与税が非課税となる制度です。この特例の適用を受ける受贈者は、前年の合計所得金額が1,000万円以下でなければなりません。

非課税となる教育資金には、学校へ支払う入学金や授業料のほか、塾や習い事代、入学試験検定料、学用品の購入費、修学旅行費、通学定期券代なども含まれます。

したがって記述は[適切]です。
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