贈与と法律(全18問中2問目)

No.2

死因贈与は、贈与者が財産を無償で与える意思を表示することのみで成立し、贈与者の死亡によって効力を生じる。
2022年9月試験 問26

正解 ×

問題難易度
48.7%
×51.3%

解説

死因贈与というのは「私が死んだら、この土地をあげる」というような、贈与者の死亡を効力発生の条件とする贈与契約です。死因贈与は贈与契約の一つなので、一般的な契約と同じく、申込みをして相手方が承諾することが効力発生の要件となっています。遺贈のように贈与者の意思表示だけでは効力は生じません。

したがって記述は[誤り]です。