不動産の譲渡に係る税金(全81問中6問目)

No.6

個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地の取得費が不明である場合、当該収入金額の10%相当額を取得費とすることができる。
2023年1月試験 問25

正解 ×

問題難易度
22.1%
×77.9%

解説

土地や建物を売ったことによる譲渡所得の金額は、売却金額から取得費(購入代金や購入手数料)と譲渡費用を差し引いて計算します。この際、取得に要した実額が何らかの理由によりわからない場合や実際の取得費が5%を下回る場合には、売却価格の5%相当額を概算取得費とすることが認められています。

概算取得費の割合は譲渡収入額の5%なので、10%とする記述は[誤り]です。