不動産の譲渡に係る税金(全81問中46問目)

No.46

土地・建物に係る譲渡所得は、()現在において所有期間が()を超えるものは長期譲渡所得に、()以下であるものは短期譲渡所得に区分される。
  1. ① 売買契約の締結日  ② 10年
  2. ① 売買契約の締結日  ② 5年
  3. ① 譲渡の年の1月1日  ② 5年
2014年9月試験 問54

正解 3

問題難易度
肢110.0%
肢222.8%
肢367.2%

解説

譲渡所得は、譲渡対象物の種類及び所有期間によって以下の5つに区分されます。
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土地・建物の譲渡における所有期間は、取得した日から譲渡した年の1月1日時点までの期間で計算します。この所有期間が5年以下であれば短期譲渡所得、5年超であれば長期譲渡所得に区分されます。

したがって適切な組合せは[3]です。

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