不動産の譲渡に係る税金(全81問中2問目)

No.2

「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(軽減税率の特例)の適用を受けるためには、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければならない。
2023年9月試験 問25

正解 

問題難易度
58.9%
×41.1%

解説

「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)」は、譲渡した年の1月1日時点において所有期間が10年を超える居住用財産(マイホーム)を売却して得た譲渡所得のうち、6,000万円以下の部分について14.21%(所得税10%、復興特別所得税0.21%、住民税4%)の軽減税率が適用される制度です。

通常、5年を超えて所有した土地建物を売却して譲渡所得は分離長期譲渡所得となり、その税率は20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)なので、所得税5%分、住民税1%分の軽減を受けられることになります。

軽減税率の特例の適用を受けるためには、譲渡した年の1月1日時点で所有期間が10年以上であることが必要です。したがって記述は[適切]です。