不動産の取得・保有に係る税金(全48問中11問目)

No.11

固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の4分の1の額とする特例がある。
2017年9月試験 問24

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問題難易度
22.9%
×77.1%

解説

固定資産税は、その年の1月1日時点に土地・建物等を所有している者に対して市町村(東京23区は都)から課税される税金です。固定資産税の税額は、課税標準に税率(標準税率は1.4%)を乗じて算出されますが、住宅用地に関しては課税標準を減額して計算する特例があります。
小規模住宅用地(1戸につき200㎡以下の部分)
課税標準=固定資産税評価額×1/6
一般住宅地(1戸につき200㎡超の部分)
課税標準=固定資産税評価額×1/3
小規模住宅用地の課税標準は、固定資産評価額を6分の1にした額です。したがって記述は[誤り]です。