不動産に関する法令上の規制(全140問中96問目)

No.96

建築基準法が施行された際にすでに建築物が建ち並んでいた幅員4m未満の道で、特定行政庁から指定を受けたもの(いわゆる2項道路)は、原則として、道路の中心線から()後退した線が道路境界線とみなされる。
  1. 2m
  2. 3m
  3. 4m
2014年5月試験 問52

正解 1

問題難易度
肢188.9%
肢25.3%
肢35.8%

解説

建築基準法では、道路の幅員を4m以上としており、4m以上の道路に2m以上接していない敷地には建物を建てることができないという制限があります(接道義務)。しかし、昔に整備された道路の中には4m未満のものも数多く存在しており、これらを"道路"ではないとしてしまうと生活に支障を来たします。このため、建築基準法42条2項ではこれらの道を「みなし道路」として扱うとしています(法42条2項で規定されているため2項道路と呼ばれます)。

2項道路については、道路中心線から2m(4mの半分)離れたところを敷地と道路の境界と定め、将来2項道路に接する土地に再建築する際には、その境界線まで敷地を後退させる義務を課しています。この道路幅に伴う敷地の強制後退をセットバックといいます。

したがって[1]が適切です。

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