不動産に関する法令上の規制(全140問中52問目)

No.52

建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、集会においては、区分所有者および議決権の各()以上の多数により、建物を取り壊し、その敷地上に新たに建物を建築する旨の決議をすることができる。
  1. 3分の2
  2. 4分の3
  3. 5分の4
2018年9月試験 問53

正解 3

問題難易度
肢17.7%
肢27.7%
肢384.6%

解説

区分所有建物とは、分譲マンションのように、構造上区分され、独立して住居・店舗・事務所・倉庫等の用途に供することができる数個の部分から構成されているような建物です。区分所有建物の権利関係について定めた法律が「区分所有法」です。

区分所有法の規定によれば、建替え決議を目的とする集会において"区分所有者"及び"その議決権"の各5分の4以上の賛成があれば、建物を取り壊し、新しい建物を新築することを可能にしています。

したがって()には5分の4が入ります。
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