不動産に関する法令上の規制(全140問中47問目)

No.47

建築基準法の規定によれば、建蔽率の限度が80%の近隣商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建蔽率に関する制限の規定は適用されない。
2019年1月試験 問23

正解 

問題難易度
62.4%
×37.6%

解説

建蔽率(けんぺいりつ)とは、敷地面積に対する建築面積の割合であり、建築基準法によって用途地域ごとの値が規定されています。建築基準法では建蔽率の緩和措置を規定しており、「防火地域内の耐火建築物等」「準防火地域内の(準)耐火建築物等」と「特定行政庁が指定した角地」では下表に従って建ぺい率の緩和を受けることができます。

建蔽率80%の防火地域内に耐火建築物を建築する場合には、建蔽率の制限はありません(つまり建蔽率100%となる)。
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したがって記述は[適切]です。